伊藤忠商事・シーアイマテックス事件(東京高判令5・1・25) 海外出張中の交通事故、大ケガ負って賠償請求 日本法適用して不法行為に
海外出張中の交通事故で重い障害が残ったことから、出張を命じた出向先の総合商社らに対し損害賠償を求めた事案の控訴審。一審はマレーシア法を準拠法として請求を棄却した。東京高裁は、1週間と短期の出張中の事故で、労務提供に密接な関係がある日本法を準拠法として、民法に基づき出向先の使用者責任を認めた。なお、事故は予見できず安全配慮義務違反は否定した。
一時的な国外滞在 使用者責任認める
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
控訴人(一審原告)X1は、中国国籍で日本に常居所を有する男性であり、被控訴人(一審被告)Y2に雇用され、被控訴人(一審被告)Y1に出向して同社の東京本社で勤務していた。X1は、Y1の業務のためマレーシアに出張し、同社の孫会社の従業員で、マレーシア国籍で同国に常居所を有するAが運転する同人の乗用車(本件A車)に同乗して交通事故に遭い、Aは死亡し、X1は、多発外傷・左大腿切断等の傷害を負い、後遺障害等級第1級の後遺障害が残った。控訴人(一審原告)X2は、日本国籍で日本に常居所を有する女性で、X1の妻である。
X1は、雇用契約の債務不履行(安全配慮義務違反)並びに民法715条の使用者責任および自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任に基づき、2億2456万円余の支払いを求め、X2は、甚大な精神的苦痛を被ったとして、使用者責任および運行供用者責任に基づき、550万円等の支払いを求めた。
原審(東京地判令2・2・25)は請求をすべて棄却し、本件控訴が提起された。
判決のポイント
当裁判所は、(1)控訴人らの各請求の準拠法はいずれも日本法である、(2)本件A車は、自賠法3条の適用要件を満たさず運行供用者責任は認められない、(3)本件事故は、…
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