日本郵便事件(神戸地判令5・12・22) 郵便局員が制服着る時間は“労働”と残業代請求 更衣室で着替える義務あり

2024.08.22 【判決日:2023.12.22】
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 郵便局員が、制服の着替えに要する時間に割増賃金を求めた訴訟で、神戸地裁は、勤務中の制服着用および更衣室での着替えが義務付けられていたと判断。更衣時間は指揮監督命令下に置かれ労働時間と認定した。会社の研修教材には制服を着用しての通勤を禁止する記載があり、多くの従業員もこれに従っていたことなどから、会社は制服通勤を許容していたわけではないとした。

指揮命令下と認定 着用して通勤禁止

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、Yの従業員であるXらが、Yから着用を義務付けられていた制服の更衣に要する時間は労働基準法上の労働時間に該当するにもかかわらず、Yは労働時間として扱わず、更衣に要する時間に応じた割増賃金を支払っていない旨主張して、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償請求等を求めたものである。

 Yは、郵便業務等を目的とする株式会社であり、全国に13ある支社の1つとして近畿支社を有しているところ、C~L郵便局は、近畿支社の管轄下にある郵便局である。

 Yでは、正社員に適用される「社員就業規則」において、「社員は、制服を貸与され、又は使用することとされている場合には、特に許可があったときを除き、勤務中これを着用しなければならない」と定めているところ、期間雇用社員、アソシエイト社員および高齢再雇用社員に適用される就業規則でも当該定めが準用されている。

 郵便局の会計処理会計担当者の事務処理のためにYにおいて作成されている会計事務マニュアルには、勤務時間外のユニフォームの着用についての記載がある。もっとも、当該記載は、複数回にわたって改訂されているところ、その記載内容は、次のとおりである。

(ア)平成29年5月付けで改訂される前の会計事務マニュアル

【勤務時間外のユニフォームの着用の禁止】
 ユニフォームは、勤務時間中に着用するものです。
 お客さまから見た場合、「ユニフォームを着用している」ことは、「勤務時間中である」と認識されることから、勤務時間外のユニフォームの着用は控えさせます。

(イ)平成29年5月付け改訂後の会計事務マニュアル

【勤務時間外のユニフォームの着用について】
 お客さまから見た場合、「ユニフォームを着用している」ことは、「勤務時間中である」と認識されることから、勤務時間外のユニフォームの着用は基本的に控えさせます。

(ウ)令和2年10月付け改訂後の会計事務マニュアル

【勤務時間外のユニフォームの着用について】
 お客さまから見た場合、「ユニフォームを着用している」ことは、「勤務時間中である」と認識されることから、勤務時間外にユニフォームを着用したまま遊技場(パチンコ店、ゲームセンター等)へ出入りする、飲食店で飲酒する等の会社のイメージ低下につながる行為は厳に慎みます。

 本判決の争点は複数あるが、更衣に要する時間の労働時間該当性について紹介する。本判決は、Xらの請求を一部認容した。

判決のポイント

 Xらについては、Yでの就業に当たって制服を着用することが、就業規則上も、…

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令和6年8月26日第3462号14面 掲載
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