滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令6・4・26) 技術職で中途採用、業務なくなり配置転換は? 配転命令に本人同意が必要 ★
福祉用具の技術者として採用され18年勤務した主任技師が、総務課への配置転換命令は違法と訴えて損害賠償等を求めた事案の上告審。原審が黙示の職種限定合意を認めて、元々従事していた業務の廃止に伴う配転命令を権利濫用とはいえないとしたのに対し、最高裁は、労働者の同意なく職種限定合意に反する配転を命じる権限を有しないとして、原審を破棄して差し戻した。
職種限定合意あり 原審破棄差し戻す
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
滋賀県立長寿社会福祉センターの一部である滋賀県福祉用具センターの業務内容は、福祉用具について、その展示・普及、利用者からの相談に基づく改造・製作並びに技術の開発等である。平成15年4月以降は、財団法人滋賀県レイカディア振興財団の権利義務を承継した被上告人(一審被告、二審被控訴人兼控訴人)が、指定管理者等として業務を行っていた。
上告人(一審原告、二審控訴人兼被控訴人)は、平成13年3月、財団法人に、福祉用具センターにおける上記の改造・製作並びに技術の開発(本件業務)に係る技術職として雇用されて以降、技術職として勤務していた。上告人と被上告人との間には、上告人の職種および業務内容を技術職に限定する旨の合意があった。
被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付で総務課施設管理担当への配置転換を命じた。
上告人は、職種および業務内容の変更を伴う配置転換命令は上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めた。
原審(大阪高判令4・11・24)は、本件配転命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法とはいえないと判断し、損害賠償請求を棄却すべきものとしたので、上告人が上告受理申立てを行った。
判決のポイント
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、…
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