ホープネット事件(東京地判令5・4・10) 双極性障害で1年半休職して自然退職扱いは? 復職可の主治医診断を否定

2024.10.24 【判決日:2023.04.10】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 双極性感情障害の休職期間が満了して退職扱いされた営業職の元従業員が、主治医の診断書に基づき復職可能として地位確認等を求めた。東京地裁は、産業医との面談の内容等から退職扱いを有効とした。生活のリズムが確立されておらず、薬効の強い薬剤を多種類服用していることから、休職前の業務を通常遂行できるほどに回復しておらず、その見込みもないとした。

生活リズム整わず 強い薬多く服用中

筆者:弁護士 野口 大(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、主に営業職として就労していた原告が、双極性感情障害を発症して平成30年9月1日から被告を休職していたところ、被告から、就業規則で定められた休職期間の満了を理由に令和2年3月31日をもって自然退職したものと取り扱われた事案である。

 原告は、双極性感情障害は、職場でパワーハラスメントを受けたことによるストレスに起因して発症した業務上の疾患であるうえ、令和2年3月31日時点において、休職前に従事していた通常の業務を遂行できる程度にまで回復し、あるいは、復職後ほどなく回復する見込みがあったほか、休職前の業務以外の他業務であれば復職することは可能であったから、休職期間の満了を理由に原告を退職扱いとした被告の措置は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた。

判決のポイント

1 復職可能性の有無の判断枠組み

 休職の事由が消滅したというのは…休職前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうものと解するのが相当である。なお、就業規則…には傷病等が「治ゆ」したことが復職要件とされているが、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年10月28日第3470号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。