日本大学事件(東京地判令6・1・30) 契約期間は通算5年まで、非常勤講師を雇止め 採用時から上限示し有効に
2025.01.09
【判決日:2024.01.30】
雇止めされた非常勤講師が、地位確認や賞与等の支給を求めた。採用時や更新時に更新上限を4回と明記された契約書に署名押印していた。東京地裁は、講師規程にも更新上限が定められ、更新を期待する合理的理由はないと判断。賞与については、貢献の相違に応じた支給をしなくても不合理とはいえないとした。職務内容等は専任教員と大きな相違があるとしている。
契約書へ署名押印 雇用継続期待なし
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告A・B・Cらは、被告との間で有期労働契約を締結して、日本大学の非常勤講師として就労していた。被告から各有期労働契約の更新の申込みを拒絶されたことにつき、①労働契約法19条2号の有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的理由があり、かつ、本件雇止めは客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないため、労働契約が更新されたと主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認等を求め、②原告らが、専任教員との間に、賞与、住宅手当および家族手当の支給の有無に関して、旧労働契約法20条もしくは旧パート法8条またはパート・有期雇用労働法8条の規定に違反する不合理な労働条件または待遇の相違があると主張して、不法行為による損害賠償を求めた事案である。
判決のポイント
原告Aらは…当該有期労働契約の締結時及び1回目の更新時に本件更新上限条項が明記された本件契約書に署名押印しているほか、…
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令和7年1月13日第3480号14面 掲載