AGCグリーンテック事件(東京地判令6・5・13) 一般職が社宅の利用認められず損害賠償求める 女性に不利益与え間接差別
一般職の女性が、総合職にのみ社宅制度の利用が認められているのは違法として損害賠償の支払等を求めた。東京地裁は、均等法には抵触しないとしても、法の趣旨に照らして間接差別に該当すると判断。社宅制度は転勤の事実や可能性を問わず総合職であれば適用される実態にあり、事実上女性に相当程度の不利益を与えていることに合理的な理由は認められないとした。
転勤考慮せず運用 合理的な理由なし
筆者:弁護士 小鍛冶 広道(経営法曹会議)
事案の概要
被告会社(東京本社のほか、全国3カ所に営業所あり)が、総合職(転勤あり。本社勤務の管理職数人のほか、各営業所所属の営業職が多数を占める。過去在籍した1人を除き全員が男性)に対しては、転居を伴う転勤命令の有無にかかわらず通勤圏に自宅を有しない場合に借上げ社宅制度の利用を認めつつ、一般職(転勤なし。総合職に転換した1人の男性を除き全員が女性)には社宅制度の利用を認めず、住宅手当(社宅制度における会社負担額より低額)の支払いに留めていたことが、男女の性別を理由とする直接差別(均等法6条、則1条4項)、または間接差別として違法かが争われた。
判決のポイント
ア 直接差別について
社宅制度に関する待遇の格差が男女の性別を直接の理由とするものと認めることはできないし、社宅制度の適用を受けてきたのがA(注=女性総合職)を除き全て男性であったという外形的事実から、これを男女の性別を理由とする直接差別であると推認することはできない…。
イ 間接差別について
均等法(注=平成18年改正後)7条を受けた…則2条2号には、…
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