学校法人羽衣学園事件(最一小判令6・10・31) 介護福祉士養成課程の講師が無期転換権を行使 任期法適用され10年間超必要 ★

2025.02.06 【判決日:2024.10.31】
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 5年を超えて勤務した非常勤講師の無期転換を認めた事案の上告審で、最高裁は、介護福祉士の養成課程は研究の側面が乏しいとした原審を覆し、任期法に基づき10年の特例が適用されると判示。無期労働契約の成立を否定した。任期の定めに関して法は大学の判断を尊重していて、特例が適用される教育研究組織の職の意義を殊更厳格に解するのは相当でないとした。

「教育研究」に該当 大学側の裁量尊重

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、上告人との間で期間の定めのある労働契約を締結し、上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認および賃金等の支払いを求めた事案である。これに対し、上告人は、被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律(以下「任期法」という)4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たり、無期労働契約が締結されたことにはならないなどと主張して争っている。

判決のポイント

 任期法は、4条1項各号のいずれかに該当するときは、各大学等において定める任期に関する規則に則り、任期を定めて教員を任用し又は雇用することができる旨を規定している(3条1項、4条1項、5条1項、2項)。これは、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与するとの任期法の目的(1条)を踏まえ、教員の任用又は雇用について任期制を採用するか否かや、任期制を採用する場合の具体的な内容及び運用につき、各大学等の実情を踏まえた判断を尊重する趣旨によるものと解される。そして、任期法4条1項1号を含む同法の上記各規定は、…

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令和7年2月10日第3484号14面 掲載
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