みずほ銀行事件(東京地判令6・4・24)自宅待機解除し出社求めたが拒否され懲戒解雇 約4年半の待機命令違法に

2025.03.27 【判決日:2024.04.24】
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 退職勧奨とともに自宅待機を命じられた行員が、その後の出社命令に応じず懲戒解雇された事案。行員は、退職強要で欠勤には正当な理由があると主張した。東京地裁は、約4年半の待機は退職勧奨が続いていたというべきで不法行為と判断。一方で、業務命令を拒否しても良いことにはならず、段階的処分を踏んだが欠勤を繰り返すなど、改善可能性はなく解雇有効とした。

欠勤は正当性欠く 改善も見込めない

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 甲は、平成19年10月1日、会社(銀行)と労働契約を締結し、コンサルティング業務等を中心とした営業業務に従事していた。

 甲は入行後、複数の支店で勤務したが、いずれの職場でも他の従業員に対する言動等に問題があるとして改善指導を受けていた。会社はその後も勤務態度に改善がみられないと判断し、平成28年3月25日の面談において退職勧奨を実施した。さらに、会社は同年4月7日、甲と面談を実施し、翌8日以降自宅待機することを命じ、今後出社する必要はなく午前8時40分過ぎと午後5時頃に上司に連絡すれば出社扱いにして賃金を支払うこと等を伝えた。

 甲は同命令が違法な退職強要に当たる等と主張し、内部通報や代理人を選任して謝罪等の要求などを行ったが、自宅待機命令は以降約4年半の間継続した。

 会社は、令和2年9月7日付け書面により、就労を継続する意思の有無および就労可能性についての業務命令に甲が回答しなかったことから、厳重注意にすることを通知するとともに出社を求め、出社の意思があるならば具体的な出社先および日時を連絡するよう求める旨通知した。

 会社は、同年11月26日付け書面により、業務上の命令を理由なく拒否し、正当な理由なく欠勤した服務規律違反によって譴責処分を通知した。

 会社は、同年12月30日付け書面により、可及的速やかな出社を命じ、出社意思の有無および出社できない場合はその理由について3年1月15日までに連絡することを命じたものの、甲が上記指示に応じなかったことから、同月16日から同年3月15日まで出勤停止処分を通知した。

 会社は、3年5月27日付け書面「解雇通知」によって、会社の業務命令に従わず健康状態について回答せず、出社しなかったこと等を理由として、同月28日をもって甲を懲戒解雇する旨通知した。

判決のポイント

 (1)甲は、会社から就労を継続する意思の有無及び…

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令和7年4月7日第3491号14面 掲載
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