京王プラザホテル札幌事件(札幌高判令6・9・13) 子の海外挙式で年休、コロナ拡大し拒否される 感染リスクあり時季変更可
子の結婚式で海外渡航するため年休を取ることを伝えていた部長が、新型コロナウイルスの感染拡大等を理由に認められず、慰謝料等を求めた事案の控訴審。請求を棄却した一審に対し、二審は休暇前日の時季変更権行使は遅きに失するとして33万円の賠償を命じた。感染リスクが高まることは会社の事業の正常な運営を妨げる事情といえ、時季変更権の要件を満たすとした。
正常な運営妨げる 前日行使は違法に
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
ホテルの運営を行う被控訴人において宿泊部部長として勤務していた控訴人は、令和2年3月にアメリカ合衆国ハワイ州で挙行される控訴人の娘の結婚式に出席するため年次有給休暇の時季を指定した。渡航予定日の前日に被控訴人から新型コロナウイルス感染症に関する状況等を理由に時季変更権の行使を受けた控訴人が、渡航および結婚式への出席ができなかったところ、当該時季変更権の行使は、時季変更事由である被控訴人の「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条5項ただし書)に当たらないから違法であり、違法な時季変更権の行使により精神的苦痛を被ったなどと主張して、被控訴人に対し、労働契約上の債務不履行または不法行為に基づき、慰謝料等を請求した事案である。
判決のポイント
年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であり、当該利用目的を考慮して年次有給休暇を与えないことは許されないものと解され(最二小判昭48・3・2、最二小判昭62・7・10)、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるか否かは、利用目的の評価を交えることなく、客観的に事業運営の阻害状況が発生するおそれがあるか否かによって判断されるべきである。
本件においては、…
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