東芝事件(最二小判平26・3・24) 神経科の通院歴隠しうつ病発症、賠償減じた判断は 申告し難く過失といえない ★
うつ病を発症し、神経科の通院歴などを会社に申告しなかったことが、労働者の過失に当たるとして賠償額を2割減額した事案の上告審。最高裁はメンタルヘルスに関する情報はプライバシーに属し会社に申告し難いとしたうえで、上司に体調不良による業務軽減を申し出ており、会社は過重業務と認識できたと判断。原審判決を破棄し差し戻した。
業務軽減要求あり 過重労働と認識可
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、被上告人の従業員であった上告人が、鬱病に罹患して休職し休職期間満了後に被上告人から解雇されたが、上記鬱病(以下「本件鬱病」という)は過重な業務に起因するものであって上記解雇は違法、無効であるとして、被上告人に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行または不法行為に基づく休業損害や慰謝料等の損害賠償、被上告人の規程に基づく見舞金の支払、未払賃金の支払等を求めた事案である。
原審(東京高判平23・2・23、本紙2835号)は、解雇は無効としながら、以下の点で損害額を減額した。
(1)上告人が、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等の情報を上司や産業医等に申告しなかったことは、上告人の損害賠償請求については過失相殺をするのが相当である。
(2)上告人の本件鬱病については、上告人には個体側のぜい弱性が存在したと推認され、上告人の損害賠償請求についてはいわゆる素因減額をするのが相当である。
(3)本件傷病手当金等の上告人保有分および…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら