東亜外業(本訴)事件(神戸地判平25・2・27) 工場休止し希望退職に応じない組合員ら28人を解雇 回避努力尽くしたといえず

2013.11.11 【判決日:2013.02.27】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 赤字工場の休止に伴う希望退職者の募集に応じず解雇された28人のうち、組合員23人が解雇無効と提訴。神戸地裁は整理解雇の要素を勘案し、億単位の赤字額から人員削減の必要性は認めたものの、求人を募集していた他の事業所への配転を提案しておらず解雇回避努力を尽くしたとはいえないと判示。被解雇者がほぼ組合員なのも不自然で、客観的合理性を欠くとした。

配転先提示できた 人選が偏り不自然

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、Yが、Yの東播工場を経営不振により休止するに際し、同工場において稼働していた従業員に対して希望退職(本件希望退職)を募り、これに応じなかったXらを含む28人の従業員を平成23年6月25日に解雇したことにつき、Xらが、同解雇は社会的相当性がないから解雇権を濫用するもので無効であるとして、Yに対し、それぞれ労働契約上の地位の確認、未払賃金の支払いなどを求めたものである。本判決は、Yの行った解雇を無効と判断し、Xらの請求を一部認容した。

 本判決では争点が多岐に及ぶが、Yによる解雇の有効性の判断に関する部分のみ摘示する。

判決のポイント

 (1)解雇の有効性の判断基準

 整理解雇の有効性を判断するに当たっては、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行(人員削減の方法として整理解雇を選択することの必要性)、③被解雇者選定の妥当性、④手続の妥当性が挙げられるが、これらは厳密な意味での要件ではなく、評価根拠事実と評価障害事実として、当該整理解雇が解雇権濫用となるかどうかを総合的に判断する上での要素と考えるのが相当というべきである。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成25年11月11日第2944号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。