エフプロダクト事件(京都地判平22・11・26) 定年後の嘱託契約、業績不振を理由に満了で雇止め 就規で更新上限年齢を設定 ★
定年後の再雇用について、業績不振から雇止めされたのは解雇権濫用として、会社に雇用継続などを求めた。京都地裁は、就業規則で定める基準を満たす場合、1年単位で再雇用され、上限年齢(64歳)に至るまで反復更新を予定していたことから雇用継続の期待があったと判示。整理解雇の要件を当てはめ、新卒を雇うなど解雇回避の努力を怠ったとして雇止め無効とした。
雇用継続の期待が 解雇回避努力怠る
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Yは、マネキンの製造、メンテナンス等のための陳列器具の商品管理および物流業務等を業とする会社である。
Yは、平成20年2月16日に就業規則の内容を変更した。第41条には、①従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した日をもって退職とすること、再雇用者の基準については、(1)勤務に精勤する意欲のある者、(2)体力的に勤務継続可能である者、(3)勤務に支障がない健康状態にある者等としていた。また、②再雇用は原則1年単位の契約とし、再雇用基準を勘案して反復更新することや、③再雇用の上限年齢について、平成19年4月1日~21年3月31日の間に60歳定年に到達した者は、64歳とすること、④再雇用に関する労働条件等については、個別に定める労働契約(労働条件通知書)によるとしていた。
同年3月、Xが交付を受けた再雇用労働条件通知書には、「契約期間満了の1カ月前までに契約書の更新について通知し、就業規則に定める条件を満たしているときは契約が更新されることがある」と記載されていた。
Xは、60歳でYを退職し、平成21年6月15日を終期として再雇用された。契約書の第13条には、契約を終了する事項として、…
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