日本航空(雇止め)事件(東京地判平23・10・31) 有期雇用は3年限り、正社員登用を見込めず雇止め 業務適正欠き不合理でない ★
客室乗務員の募集要項で「1年契約の更新は2回限りで、3年後は原則正社員登用」とあり、更新1回で雇止めされた女性が、雇用契約上の地位確認などを求めた。東京地裁は解雇権濫用法理を類推適用し、ミスを多数繰り返し業務適性を欠くとの上司らの評価は不合理とはいえないと判示。なお、懲戒免職を示唆した上司の言動は違法な退職勧奨で、慰謝料20万円と認めた。
ミス何度も繰返す 退職強要は違法に
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Y社では、客室乗務員については、契約社員制度により、1年間の有期雇用として採用し、更新2回を限度とし、3年経過後に、本人の希望・適性・勤務実績を踏まえて正社員へ登用していた。各年度に応じた育成プログラムも用意され、契約社員は、教育訓練を受けながら実際の勤務に就き、勤務状況について指導・評価を受けて更新の可否が判断されていた。
Xは、1年目の勤務状況につき数多くの問題があり、更新はされたものの、3カ月の経過観察期間とされ、改善がない場合には契約終了もあり得るとされた。Xはその後もミスを繰り返し、Y社は経過観察期間後も挽回の機会を与えたが、Xの改善がなかったため、2年目の期間満了により雇止めを行った。
Xは、雇止めの効力を争うとともに、上司による退職勧奨が違法であるとして、Y社および当該上司を被告として訴訟を提起した。
判決のポイント
1 雇止めについて
Y社における客室乗務員は、すべて契約社員として採用され、その後正社員に登用されるのであって別に正社員採用の制度が存在しているわけではないこと、募集要項の記載…などからすれば、…
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