学校法人加茂暁星学園事件(東京高判平24・2・22) 高校の非常勤講師を雇止め、無効とした一審判断は 解雇法理の類推適用は誤り
年度ごとの雇用契約で、それぞれ25年と17年勤務した高校の非常勤講師2人が、期間満了で雇止めされた事案。一審は解雇権濫用法理を類推適用し解雇無効としたが、東京高裁は、専任教員と異なり授業があるか明らかでなく、生徒数などが不透明で雇用は確約できない旨文書でも通知されており、更新の期待は合理的とはいえないと判示。一審を覆して請求を棄却した。
授業有無分からず 更新期待は不合理
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、Yとの間で年度ごとに雇用契約を締結し、Y高校(控訴人、一審被告)に非常勤講師としてそれぞれ25年間と17年間にわたって勤務していたX1とX2(被控訴人、一審原告)が、いわゆる雇止めにより、雇用が継続されなかったのは不当であると主張して、Yに対し、いずれも雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、未払賃金と遅延損害金の支払いを求めた事案である。一審(新潟地判平22・12・22)は、X1らの請求を認めたため、Yが控訴に及んだ。
判決のポイント
非常勤講師は、クラス担任及び生活指導等は行わず、校務分掌にも入っておらず、兼職も禁止されておらず(現に被控訴人らは、…新潟県立高等学校の非常勤講師を兼務していた)、給与体系や適用される就業規則が専任教員と異なり、勤務時間数も各年度の各学科のクラス編成数や生徒の科目選択によって変動するものであった(これに対し、専任教員は基本的に1週40時間以内と決まっていた)。…
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