日本通運(休職命令・退職)事件(東京地判平23・2・25) うつ病休職が満了、主治医は復職認めたが会社拒否 診断書の信用性に疑問残る
営業係長が、異動を発令された心因からうつ病を発症し、休職期間満了で退職扱いされたが、主治医の診断に基づき復職可能と訴えた。東京地裁は、係長は異動前の職場復帰を希望するが、主治医と心因を除去する方法について話をしておらず、会社が診断書の信用性に疑問を抱くのは合理的と判示。上司への非難行為から、病状は回復していないとする産業医の意見を尊重した。
治ゆせず退職扱い 産業医の意見尊重
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
Y1社は物流事業全般を営む株式会社である。Xは、平成元年4月にY1社に入社し、平成13年3月、A事業所営業係長に任ぜられた者である。
平成17年6月29日、Xは上司のY2より異動の内示を受けたが、強い拒絶反応を示し、翌30日、急性口蓋垂炎による呼吸困難で倒れ病院に搬送された。翌日、Xは出社したが7月4日以降欠勤した。同月6日、Xはうつ病の診断を受けた。同年9月13日、Xは主治医であるB医師より、「ストレス反応性不安障害。3カ月間の休養加療を要する」という診断を受けた。また、Xは、同年8月ころからY1社に対し、Y2を激しく非難、攻撃する長文の手紙を繰り返し送付するようになった。
平成18年2月、Y1社はXに対し、Xの欠勤期間は同年9月15日までであり、復職できなければ翌16日をもって休職命令を発令する予定である旨、説明した。
平成18年9月、Xは割増賃金を請求したいといい出し、Y1社の労働時間管理に不備があったことが判明したので、Y1社は休職命令の発令をいったん保留した。そのうえで、Y1社は、2年分の割増賃金222万1971円を支払った。
平成19年1月17日、E次長はXに、診断書を提出するように求め、復職可能診断がなければ同年2月1日に休職命令を発令すると念を押した。同月23日、B医師は、…
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