E-グラフィックスコミュニケーションズ事件(東京地判平23・4・28) 広告企画業務で有期雇用、更新有無明示せず雇止め 継続の合理的期待生じない

2011.12.12 【判決日:2011.04.28】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 自動車広告を企画制作する有期契約社員が、雇止めされ地位確認等を求めた。東京地裁は、職務は臨時的な性格を有し、更新を期待させる言動は認められないこと、更新は3回にとどまり、通算4年にも満たないこと、更新の有無に関する明示がないからといって雇用継続への期待が生じるとはいい難いことから、解雇権濫用法理を類推適用する余地はなく雇止めを有効とした。

臨時的な職務内容 手続きや期間考慮

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、自動車のカタログやパンフレット等の企画制作と印刷等を目的とする、従業員数約270人(正社員約200人、嘱託契約社員、業務委託契約、派遣社員およびパート約70人)の株式会社である。

 会社の組織は、主として日産自動車株式会社を担当する第1営業本部、同社以外のクライアントを担当する第2営業本部等に分かれている。そして、第1営業本部は、第1および第2営業局と、クリエイティブディレクター(依頼主からの発注を受け、これに対し企画、すなわちアイデアおよびクリエイティビティを担当する職種をいう。以下、「CD」という)等が所属し、制作面を担当するクリエイティブ局に分かれている。

 労働者甲は、昭和63年に大学を卒業し、数社で勤務後、平成18年4月1日、嘱託契約社員として、契約期間平成18年4月1日から同年12月31日まで、年俸800万円、業務内容はCDとする有期雇用契約を締結した。

 1年契約を3回更新した後、平成21年11月20日に会社は甲の上司を通じて、同年12月31日限りで有期雇用契約は更新しない旨を口頭で通告し、同年12月7日、雇止め書面を交付した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年12月12日第2852号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。