飲酒役員損害賠償請求事件(最判平22・5・25) 昼間から飲酒し苦情殺到する兼務役員の解雇不当? 事前の懲戒処分なくても可 ★
飲酒癖のある兼務取締役が、取引先からの苦情や無断欠勤を理由に解雇されたため、不法行為に基づく損害賠償を請求した。原審は、懲戒処分等を採らず態度の改善を図る機会を与えていないとして解雇無効としたが、最高裁は、改善の見込みは乏しくやむを得ないとして原審を破棄した。また、訴訟前の労働審判は、前審の裁判には当たらないとして同じ裁判官でも適法とした。
改善見込み乏しい 居眠りや無断欠勤
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、上告人(会社)の従業員で統括事業部長を兼務する取締役である被上告人(従業員)が、会社がした普通解雇に対し、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上是認し得ないもので違法であるとして、上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。解雇事由は以下のとおりである。
被上告人は、平成12年8月16日、建設機械器具の賃貸等を業とする会社である上告人に雇用された。被上告人は、営業部次長、営業部長を経て、同19年5月1日には統括事業部長を兼務する取締役に就任した。上告人の就業規則35条1項2号は、普通解雇事由として「技能、能率又は勤務状態が著しく不良で、就業に適さないとき」を掲げている。
被上告人は、酒に酔った状態で出勤したり、勤務時間中に居眠りをしたり、社外での打合せ等と称し嫌がる部下を連れて温泉施設で昼間から飲酒したり、取引先の担当者も同席する展示会の会場でろれつが回らなくなるほど酔ってしまったりすることがあった。このため、被上告人の勤務態度や飲酒癖について、従業員や取引先から上告人に対し苦情が寄せられていた。上告人の代表取締役社長は、被上告人に対し、飲酒を控えるよう注意し、居眠りをしていたときには社長室で寝るよう言ったことはあるが、それ以上に勤務態度や飲酒癖を改めるよう注意や指導をしたことはなく、被上告人も飲酒を控えることはなかった。
被上告人は、平成19年6月4日(月曜日)、取引先の担当者と打合せをする予定があるのに出勤せず、…
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