東京電力事件(東京地判平21・11・17) 管理職が無断で直行直帰や外出を繰返し諭旨解職に 出勤日の3分の1も不出社

2010.08.30 【判決日:2009.11.17】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 電力会社の管理職が、無断で直行直帰を繰り返し諭旨解職されたため、労働契約上の地位確認等を求めた。東京地裁は、訪問先を明かさない等、業務上の必要性が認められない不出社は全勤務日数の3分の1に達するうえ、再三の改善指示や譴責処分を受けた後も外出を繰り返し、就業規則所定の「懲戒を繰り返し改悛の見込みがない」場合に該当するとして処分を相当とした。

改悛の見込みなし 再三改善求めたが

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、諭旨解職処分を争い、労働契約上の地位の確認と給与等の支払いを求め、Y社は、Xが出向先と出向元Y社から二重に支給を受けた通勤交通費等の返還を求めた事案である。

 Xは昭和59年4月にY社に採用され、平成17年7月から同20年3月まで、S研究所に出向して勤務した。Xは、S研究所から定期券の現物支給を受けていたが、Y社は、Xに重複して通勤交通費を支給し続けた。

 Xは、平成20年4月、Y社の技術開発研究所に異動となり、経済動向調査を担当する特別管理職であった。

 Xが本件研究所に所属していた全所定勤務日152日のうち、Xが7時間以上在社した日は2日のみ、全く出社しなかった日は48日、それ以外は半日程度の在社という状況であって、休暇を除く全勤務日数146日のうち、出勤しなかった日数だけでも約3分の1に達した。Y社がXに対し社外勤務等を命じたことはなく、このような労務提供態様を許容ないし黙認した事実もなく、継続的に問題の指摘ないし改善指示がなされてきた。

 Y社は、平成20年10月1日付で、懲戒(譴責)辞令を発令した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成22年8月30日第2790号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。