三佳テック事件(最判平22・3・25) 独立従業員が顧客を奪う、高裁は不法行為と認定… 自由競争の範囲内に収まる ★
産業用ロボなどの製造会社が、退職後に同業を立ち上げた元社員らに競業避止義務違反として損害賠償を求めた。原審は、共同不法行為責任を認めたため元社員らが上告。最高裁は、営業秘密情報を用いたり、信用をおとしめるなど不当な方法による営業活動ではないと判示。自由競争の範囲を逸脱した違法なものではないとして、原審を破棄し不法行為には当たらないとした。
営業秘密使用せず 競業避止特約なし
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
被上告人(Y社)は、金属工作機械部品の製造等を業とする従業員10人程度の株式会社であり、上告人Aは主に営業を担当し、上告人Bは主に製作等の現場作業を担当していた。なおY社とAらとの間で退職後の競業避止義務に関する特約等は定められていない。
Aらは、平成18年4月ころ、共同でY社と同種の事業を営むことを計画し、Bが5月31日に、Aが6月1日にY社を退職した。Aは、Y社勤務時に営業を担当していたF社ほか3社(以下、「本件取引先」という)に退職のあいさつをし、F社ほか1社に対して、退職後にY社と同種の事業を営むので受注を希望する旨を伝えた。
Aは、6月5日付で上告人会社(S社)の代表取締役に就任したが、登記等の手続は同年12月から翌年1月になされた。
S社は、F社から、平成18年6月以降、仕事を受注するようになり、また同年10月ころからは、本件取引先のうち他の3社から継続的に仕事を受注するようになった(以下、当該受注行為を「本件競業行為」という)。
Y社はもともと積極的な営業をしておらず、Aらの退職後は、受注した仕事をこなすのに忙しく、従前のように本件取引先に営業に出向くことはできなくなり、受注額は減少した。本件取引先に対する売上高は、従前、Y社の売上高の3割程度を占めていたが、Aらの退職後、従前の5分の1に減少した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら