日本アイ・ビー・エム事件(横浜地判平19・5・29) 会社分割の労働契約承継に反対し移籍を拒否… 事前協議の義務は履行済み ★
日本IBMと日立製作所が一事業部門を統合し合弁会社を設立したが、会社分割と労働契約の承継手続きに瑕疵があったとして組合員13人が無効を主張した。横浜地裁は、労働契約承継の効果が否定されるのは分割無効原因がある場合に限られ、その原因となる「労働者との事前協議」に瑕疵は認められず、努力規定である協力を得る努力も行っているとして、請求を棄却した。
協力得る手続きも 努力規定をカバー
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
原告らは、被告会社日本IBMのHDD(ハードディスクドライブ)事業部門に従事しており、Z組合日本アイ・ビー・エム支部(以下、「本件組合支部」)の組合員であった。
日本IBMと日立製作所は、両者のHDD事業を統合し、合弁会社HGST(以下、「HGST」)を設立することとし、被告会社はHDD事業部門を会社分割(簡易新設分割)して設立会社(以下、「ST」)とし、HDD事業部門の従業員との労働契約をSTに承継させた後、STの株式をHGSTに譲渡する方針を決定した。
被告会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律7条に基づく措置(雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする=以下、「7条措置」)を行うため、従業員にブロック代表を選出するよう要請し、その互選により事業所ごとの従業員代表を選出させ、全国の従業員代表を4グループに分け代表者協議を行い、HDD事業部門の状況、本件会社分割の背景・目的、STの概要、承継営業主要従事労働者か否かの判別基準等の説明を行った。…
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