北沢産業事件(東京地判平19・9・18) 私用メールなど「職務専念義務」違反理由に解雇 1年間も放置し相当性欠く

2008.04.14 【判決日:2007.09.18】
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 原告は就業時間中の私用メールなどを含め9つの就業規則違反を理由に行われた即時解雇の無効を訴えた。東京地裁は、月2~3通程度の私用メールは社会通念上許容される範囲を超えたとは認めがたく、事実と認められる他の違反事由も、会社が事実を把握した後、1年間も事情聴取や注意を行わず、何らの告知もなく解雇することは、社会通念上相当性を欠き無効と判断した。

逸脱は許容範囲内 注意・処分行わず

筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)

事案の概要

 Yは、厨房器具の製造・販売および厨房設備の工事請負などを業とする株式会社であり、Xは、昭和63年4月にY社に入社し、秘書課課長、海外部課長、大宮支店長などを歴任したが、平成18年7月31日、Y社から就業規則違反を理由に即時解雇された。

 Y社が本件即時解雇の事由としたものは、以下のとおりである。

 ① 海外の仕入れ先などとのメール送受信のデータを、他の社員の誹謗中傷や副業の実施に係る不正な私用メールの発覚を怖れ、Y社に無断で消去した。

 ② Xの後任の海外部部長より、Xの送受信したメールのデータの提出を命じられたが、重要なメールは全て担当者に転送したなどとして、業務に関するデータの虚偽の報告をした。…

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平成20年4月14日第2676号14面 掲載

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