大林ファシリティーズ事件(最二小判平19・10・19) 住込み管理員の日常行動は労働時間の範囲に!? 指揮命令及ばない私的行為 ★
2008.04.21
【判決日:2007.10.19】
マンションの住込み管理員夫婦が時間外・休日の業務に割増賃金を請求した事案の上告審。一審・二審は、不活動時間も含めて、断続的な業務従事時間帯を包括的に労働時間と認め、日用品の買い物等も長時間にわたるものでない限り指揮命令権は及んでいるとしたが、最高裁は、業務と関連のない私的行為で業務遂行に伴うものではないとし、原判決を破棄し原審に差し戻した。
公私の峻別が必要 原審破棄し差戻す
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
大林ファシリティーズ株式会社はビル環境衛生管理、警備、マンションの総合管理等を事業内容とする会社である。労働者AとBは夫婦で、平成9年3月1日にマンションの住込み管理員として雇用され、Aは平成12年9月14日まで勤務した(夫Bは同年6月27日に死亡)。
会社はマンションCの管理組合から管理業務の委託を受け、管理委託契約において、管理員は住込みとし、その執務時間は午前9時から午後6時までとすること等が定められていた。
会社の就業規則には、①所定労働時間は1日8時間(始業午前9時、終業午後6時、休憩正午から午後1時まで)、②休日は1週間につき1日の法定休日(日曜日)および法定外休日(土曜日、祝日、夏期、年末年始等)とする、③休日勤務をした場合には振替を認めることができる旨の定めがあった。…
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平成20年4月21日第2677号14面 掲載