神奈川都市交通事件(最一小判平20・1・24) 労災打ち切り後は会社に休業補償の義務あるか 同一事由の保険給付で免責
タクシー運転者が勤務中に負傷し、受給していた休業補償給付の打切り後、復職までの期間について労基法に基づく休業補償等を請求した。一審は請求を棄却したが、控訴審で休業補償の支払いを認めたため、会社側が上告。最高裁は、同一事由で労災保険の休業補償給付がある場合、労基法76条による休業補償は免責され、休職中であっても補償義務はないとした。
休職中であっても 高裁の判断は誤り
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Xは昭和61年1月、Yに職種をタクシー乗務員として雇用された。平成7年9月27日、タクシー乗務中、第三者の運転する普通乗用自動車に衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った。
本件事故後、XはYから疾病休職を命じられて休職し、労災保険法に基づく休業補償給付を受けていたが、平成11年11月2日付で、労基署長から、Xの傷害につき同年8月31日に症状固定と認められ、同年9月1日以降の療養、休業補償給付は、全部不支給とする決定を受けた。
なおYの就業規則には、疾病休職を命じられた者は、治癒したことがYの指定した医師により診断されたとき復職を命じられる旨の定めがあり、Xは同12年3月28日、指定医から「現在の状態でタクシー運転業務ができるかどうかの問題は正直のところ分からない。…試乗等を続けた上で…決定すべきと思う」との診断を受け、同年4月5日から同月15日まで試乗勤務を経た上で、同月16日復職した。
そこでXは、Yに対し、平成11年7月16日から12年4月15日までの期間について、主位的に、雇用契約または労働協約に基づく賃金の支払いを、予備的に、労働基準法26条に基づく休業手当または同法76条1項に基づく休業補償金の支払いを求めた。…
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