伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(最二小決平21・3・27) 派遣元が雇止め、派遣先との雇用求め最高裁へ 民訴法312条 上告理由に該当しない
2009.11.23
【判決日:2009.03.27】
約13年間、同一銀行支店へ派遣された労働者が、派遣元からの雇止めの無効や派遣先との雇用契約成立を主張。最高裁は上告理由がないとして棄却決定を行った。常用代替防止の観点から派遣法は雇用継続を予定しておらず雇止めは解雇に当たらないうえ、派遣先の指揮命令下で就労しても、それだけで派遣先と黙示の雇用契約は成立しないとの原審判断を維持した。
13年継続就労でも 法自体が予定せず
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
一審原告(控訴人、上告人兼上告受理申立人)は、昭和62年2月、いよぎんスタッフサービス株式会社(ISS)に派遣労働者として雇用され、派遣先である伊予銀行の支店業務に従事していたが、平成12年5月をもって雇用契約の更新を拒絶されたため、「更新拒絶は権利濫用であって許されない。伊予銀行との間にも黙示の労働契約が成立している」などと主張して、伊予銀行およびISSに対し、雇用関係存在確認、賃金および損害賠償を請求した。
一審(松山地判平15・5・22)では、その請求をいずれも棄却したため、一審原告が控訴したところ、二審(高松高判平18・5・18)は、伊予銀行の支店長の行為に社会的妥当性を欠く点があったとして伊予銀行に対し1万円の慰謝料の支払いを命じたが、「黙示の雇用契約が成立したと認められない」としてその余の請求を棄却した。
これに対し、一審原告が上告および上告受理申立てを行った。…
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平成21年11月23日第2754号14面 掲載