学校法人原田学園事件(岡山地判平29・3・28) 学級崩壊見すごしたと准教授を事務へ職務変更 視覚補助の配慮検討が必要
短大の女性准教授が、事務職への職務変更は視覚障害が理由で違法無効と訴えた。学校が主張する学生の問題行動の放置に関して、岡山地裁は、補佐員など適切な視覚補助により対応可能と判断。望ましい補助を模索することが合理的配慮の観点から望ましいところ、検討せずになされた職務変更は著しい不利益を与え権利濫用で無効とした。慰謝料100万円を命じる。
不利益大きく無効 慰謝料支払い命ず
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、被告の設置運営する短大の専任准教授である。原告は、一般教養科目の生物学および専門教育科目の環境(保育内容)、卒業研究等の科目を担当してきたが、遺伝性疾患である網膜色素変性症(以下「本件疾患」という)が進行し、文字の判読が困難になった。
平成26年1月9日、乙山学長は、原告の視覚補助を事実上担当していた事務職員が離職することになった等の理由から、原告に対し退職勧奨をした。原告が、視覚補助のための補佐員Bを私費で付けることを提案したため、引き続き原告に授業を担当させることとしたが、その際、学生から苦情が出た場合は授業を担当させることはできない旨釘を刺した。原告は、平成27年度、環境の授業は、Bの視覚補助を受けたが、卒業研究はBの視覚補助を受けずに授業を行った。
平成27年11月、卒業研究の受講生から、本件短大に対し、毎回、鬼ごっこをして遊んでばかりいる、授業中にお菓子やラーメンを食べているが教員は注意しないなどの苦情申立てがあった。原告は、乙山学長に対し、反省の意を示すとともに、来年度以降は補佐員を同行して授業の運営を行う旨の始末書等を提出したが、被告は、平成28年3月24日の会議において、新たに教員を採用し、同教員に授業を担当させ、原告には学科事務のみを担当させる旨の授業計画および事務分掌を決定し、原告に伝達した(以下「本件職務変更命令」という)。原告は、本件職務変更命令により学生を教授、指導する利益(以下「本件利益」という)を違法に侵害された等として、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償等を求め訴訟提起した。…
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