オンテック・サカイ創建事件(名古屋地判平17・8・5) 月45時間分の固定残業代支給でも割増賃金請求 職責手当で一部代替できず
2006.02.27
【判決日:2005.08.05】
長期間にわたり所定外労働を行った従業員が未払いの残業代を請求した事案で、毎月支給の業務推進手当に月45時間分の残業手当を含むとの会社主張に対し、名古屋地裁は、同手当は職務と遂行能力に基づく職責手当の一つと認定し残業代の一部支払いとは認められないと判示、消滅時効分を除き附加金とともに支払いを命じた。
明確な規定がない 時効の主張は認容
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Xは平成11年11月22日に土木建築請負業等のY1社に入社し勤務していたが、平成13年3月21日にY1社のグループ会社で土地建物の管理運営、保守、営繕を業とするY2社へ転籍となった。Xは、平成12年12月21日から平成13年3月20日までの間、Y1社で法定時間外労働を計219.25時間行い、また平成13年3月21日から同16年3月20日までの間、Y2社で法定時間外労働を計1276.34時間行ったが、それぞれに未払いがあるとして、Y1・Y2社に対し、残業代の支払い及びこれに対する同額の附加金と遅延損害金の支払いを求めた。
これに対して、Y1社らは、業務推進手当には月45時間までの残業手当が含まれているとして、法定時間外労働に対する割増賃金の未払いを否定するとともに、仮に割増賃金の支払義務があるとしても平成13年10月以前については消滅時効を援用すると主張した。また、附加金についても争っている。…
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平成18年2月27日第2574号14面 掲載