NTT西日本(D評価査定)事件(大阪地判平17・11・16) 賞与の査定は不当 不支給の評価反映分を請求 不合理窺わせる事情はない
2006.07.17
【判決日:2005.11.16】
業績考課がマイナス査定で一時金の評価反映部分が支給されなかった労組員12人が、普通以上に働いており「期待し要求する程度」の評価が相当と主張し不支給分の支払いなどを求めたが、大阪地裁は、人事評価は使用者の裁量が認められるとした上、評価過程や基準、評価結果に不合理を窺わせる事情は見いだせないとして訴えを退けた。
量的基準満たさず 使用者の裁量範囲
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
Y社はNTTグループに属する会社で、社内には複数の労働組合が結成されており、Xら(12人)は3つの労働組合に分かれて所属している。Y社は合理化による企業再編を行い、電話事業部を別子会社に移管し、その結果、平成14年5月、Xらは営業職に配属された。
平成13年4月、Y社はそれまでの職能資格制度を改め、社員資格制度を導入し、新しい職員評価制度(以下「新制度」)を実施することとした。新制度では業績評価と総合評価が存し、夏季特別手当と年末特別手当は業績評価が反映し、昇格や月例給は総合評価が反映されることとされている。
特別手当は、4分の3は定率部分で、残余は評価反映部分であり、当該従業員の資格等級および評価(A~D)に応じて「資格等級別・評価段階反映額表」が定められ、評価は従業員の業績結果によるとされ、D評価の者には評価反映部分は支給されないこととなっている。
業績評価基準の項目は、…
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平成18年7月17日第2593号14面 掲載