ノース・ウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド事件(千葉地判平18・4・27) 客室乗務員から地上職へ、職種限定理由に提訴 合意を示す証拠ないと棄却 ★
2006.09.04
【判決日:2006.04.27】
航空会社の客室乗務員4人が地上職への配転について、採用時の職種限定合意に反しているとして配転命令の無効を訴えたもので、千葉地裁は、職種限定に関する客観的証拠がなく、同様の事例が12例あること、客室乗務員は専門職とも認められないと判断、また労働力の適正配置の必要性と合理性を認定し配転命令権の濫用にも当たらないと判示した。
専門職に該当せず 合理的な適正配置
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
会社(ノース・ウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド)は、米国ミネソタ州法に基づいて設立された一般航空輸送業等を目的とする外国株式会社で、日本地区で雇用する従業員数は1250人(平成15年7月末当時)、うち期間の定めのない雇用契約を締結する正社員は約730人、期間の定めのある雇用契約を締結する契約社員は約520人であった。
甲ほか4人は、いずれも正社員で、FA(フライト・アテンダント、客室乗務員)の業務に従事していたところ、平成15年3月1日付で地上職である成田旅客サービス部に配転を命じられた(本件配転命令)。
甲らは①雇用契約上職種をFAに限定する旨の合意がある、②仮に、そうでないとしても本件配転命令権の濫用である、③仮に、そうでないとしても、本件配転命令権は不当労働行為であるとして、本件配転命令の無効を主張して訴えを提起した。…
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平成18年9月4日第2599号14面 掲載