経営・労務の強化に判例再検証 職場に役立つ最新労働判例 連載500回特別企画(中) 下級審編

2006.09.25
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均衡処遇で“8割”判断 月180万円なら残業手当不要

 「職場に役立つ最新労働判例」500回特別企画の2回目として下級審判決を検証する。5人の解説者に時代の変化を反映した判例や増加傾向にある事案などを抽出してもらい、労働条件と人事・労務管理関係に分類整理した。今回は労働条件に関する「賃金・一時金」、「労働時間」、「退職金」を紹介する。(文責・編集部)

賃金・一時金

◆丸子警報器事件(長野地裁上田支判平8・3・15)

 【事案の内容】職務が正社員と同一の女性臨時社員の賃金が、同じ勤続年数の女性正社員の8割以下となるときは、公序良俗違反として違法となるとされた事例。

 【判決の特徴】

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    平成18年9月25日第2602号14面 掲載
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