シマダヤ(中労委)事件(東京地判平18・3・27) 親会社の使用者性、子会社業務委託化で消滅か 支配決定する地位有しない ★
2006.10.16
【判決日:2006.03.27】
100%子会社の労組に対する親会社の“使用者性”について、子会社の輸配送業務を他社に委託化した後の使用者性を否定した中労委の判断が争われたもので、東京地裁は、委託後は運賃の決定などによって賃金をはじめ労働条件を実質的に決定する関係はなくなったと判示、同旨の中労委命令を正当とし子会社労組の請求を棄却した。
労働関係の変化で 中労委判断を支持
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
S運輸は、S社(被告補助参加人)の100%子会社で物流業務を業としていたが、S社は平成10年8月、S運輸に対し一部契約解除、運賃引下げ等の契約改定を申し入れ、S運輸は従業員に対し、運賃の引下げや1人1車両体制からローテーション化することを提案した。
その後S社は、S運輸の従業員が加入しているX労働組合から団交の申入れを受けたが、S社はこれを「使用者ではない」として拒否した。そこで、Xは同年11月、S社を被申立人として東京都労働委員会に不当労働行為救済命令の申立を行った。
さらに、Xは平成12年2月28日、S社に対し①S運輸の労働者の労働条件回復、②業務委託料の復活、適正運賃の支払い、③1人1車両体制の変更に当たりS社負担での車両買取りを議題とする団交を申し入れたが、S社はこれに応じなかった。…
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平成18年10月16日第2605号14面 掲載