ブレックス・ブレッディ事件(大阪地判平18・8・31) 業務委託の元店長は労働者? 割増賃金支払うか 使用従属関係認められない
2007.04.09
【判決日:2006.08.31】
フランチャイズ方式でパンの製造販売を行う店舗の管理運営を業務委託契約で行い、体調を崩し退職した元店長が、労基法上の労働者であるとして最賃法の適用や割増賃金の支払い等を求めた。大阪地裁は、労務提供の実態に照らすと、業務遂行上の指揮命令があったとはいえず、使用従属関係にはないと認定、労基法上の労働者には当たらないとして、請求を棄却した。
労務提供の実態で 指揮命令及ばない
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
被告Y1と被告Y2は、Y2を加盟店とするフランチャイズ契約を締結した。原告XはY2と業務委託契約を締結し、Y2がフランチャイズ契約に基づいて運営する店舗の店長として就労したが、体調を崩し退職。その後、Y2の事業所で使用され、賃金を得ていたのであるから労基法上の労働者に当たるとして、次の請求を行った。
(1)Y2に対して①最低賃金法に基づく最低賃金から既払額を控除した残額、②時間外、休日割増賃金、③①、②の合計額と同額の附加金、④慰謝料、弁護士費用等の金額。
(2)Y2とY2の取締役C、DとY1に対する損害賠償請求。
判決のポイント
本件における争点は多岐にわたるが、XがY2との関係で労働基準法上の労働者に当たるか否か、すなわちY2とXとの間の、使用従属関係の存否について、判決は次のとおり判断した。…
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平成19年4月9日第2628号14面 掲載