クリスタル観光バス事件(大阪地判平18・3・29) 観光バス運転手に成果主義? 少数労組員が訴え 年間30%減で不利益大きい
2007.05.07
【判決日:2006.03.29】
買収された観光バス会社の少数労組所属の運転手4人が、成果主義導入により著しく賃金が減額したとして、就業規則の不利益変更の効力を争った。大阪地裁は、新制度の合理性を認めつつも、年間賃金の30%減少は不利益が大きく、新たに導入したインセンティブ給も代替措置にはならないとし、賃金が増額した1人を除き、改正就業規則の効力は及ばないと判示した。
インセンティブ給 代償にならず 制度は合理性あり
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、N観光バスとして昭和55年に設立され、N電鉄の子会社であったが、買収により、商号を変更し、Kグループに入った。
原告A、B、Cは、昭和56年に入社し、原告Dはその後入社し、いずれも運転士として勤務している。ただし、Dは、本件買収以前は契約社員であり、新賃金体系の導入前に正社員となった。Y社には3つの労働組合が存在していたが、それぞれ名称変更し、原告らはK労組の組合員である。
平成15年1月当時、Y社の債務超過額は、18億1700万円に上っていたので、親会社のN電鉄は、増資して債務超過を解消し、同社の発行済株式を、1株1円でK社に譲渡した。
Y社は、本件買収時には就業規則を変更せず、K労組との間の労働協約・労使協定、K労組員との労働契約をそのまま承継した。
Y社は、平成15年6月、3労働組合に賃金規程と退職手当規程の見直しを申し入れ、…
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平成19年5月7日第2631号14面 掲載