明治ドレスナー・アセットマネジメント事件(東京地判平18・9・29) 退職勧奨拒否で自宅待機、年俸半減させ解雇… 処分経緯に合理性なく無効
退職勧奨を拒否して自宅待機させられた営業部長が、経費の架空請求を理由とした降格や年俸半減、解雇は無効として従前の地位確認、慰謝料を求めたケース。東京地裁は、1年以上も自宅待機が続いた後の給与半減の経緯からはその合理性、必要性がなく、解雇についても架空請求に関する供述書面から断定することはできず、それぞれ人事・解雇権濫用に相当するとした。
減額理由は不十分 権利の濫用に該当
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、投資信託、投資顧問等を業とする会社である。Xは、Y社内で、年金受託セールスを担当する営業第三部長として勤務していた。Xの労働条件は年俸制で、総額を「Annual Basic Salary」と称して、この18分の12を基本給(毎月18分の1ずつ支給)、18分の6を賞与(年2回、18分の3ずつ支給)としていた。
Y社は平成17年以前において、主要顧客の厚生年金基金における代行返上、運用成績の悪化による解約件数の増大により営業利益が減少し、平成17年度には赤字転落もあり得る状況であった。そこでY社は、組織・陣容の見直しを行い、その一環として、平成16年度には人件費削減のため、1~3月にXを含む10人に退職勧奨を行った。
Xに対しては平成16年2月に退職勧奨し、同年3月に自宅待機を命じた(自宅待機は、X解雇の平成17年6月30日まで継続されることとなる)。
Xは管理職ユニオンに加入し同労組を通じて自宅待機の解除などを申し入れたが、平成17年3月30日、Y社代理人によりXに対し、「退職勧奨について」と題する書面が送付され、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら