東京海上日動火災保険事件(東京地判平19・3・26) 損保の外勤社員が配転に…職種限定で入ったが 特約変える正当性に欠ける ★

2007.09.10 【判決日:2007.03.26】
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 職種を変更し継続雇用する合理化案に対し、損保の外勤社員が職種を限定した労働条件の不利益変更で無効として争った。東京地裁は、職種の特殊性および独自性や勤務地を限定した募集方法などから、職種限定等特約の合意を認め、個別の同意がなくても配転命令は可能としつつも、将来にわたる収入減など職種変更の正当性が立証できていないとして、請求を認容した。

不利益の程度が大 変更措置必要でも

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議 東京大学法科大学院客員教授)

事案の概要

 Yは損害保険業等を目的とする株式会社で、Xら46人はいずれも損害保険の契約募集等に従事する外勤の正規従業員で、「契約係社員」の地位にある(契約係社員を「リスクアドバイザー」あるいは「RA」と呼称する)。Yは平成17年10月7日、Xらに対し①RA制度を同19年7月までに廃止し、②RAの処遇については代理店開業を前提に退職の募集を行う一方、継続雇用を希望する者に対しては、職種を変更した上で継続雇用するという方針を文書で提案・通知した。本件は、XらがRAであるXらとYとの間の労働契約は従事すべき職種がRAとしての業務に限定された契約であるところ、RA制度の廃止は、XらとYとの間の労働契約に違反し、かつ、RAの労働条件を合理性・必要性がないのに不利益に変更する無効なものと主張し、Yに対し、本件提案でRA制度を廃止するとされている19年7月以降も、XらがRAの地位にあることの確認を求めた事案。…

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平成19年9月10日第2648号14面 掲載
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