東日本電信電話ほか事件(東京地判平19・3・29) 業務の一部外注化による転勤は命令権の濫用か 不利益は甘受可能な範囲内 ★
2007.09.24
【判決日:2007.03.29】
外注により担当業務がなくなったことから配転になった社員9人が、その効力無効を求めて争った事案。東京地裁は、配転に経営上の必要性・合理性を認めたうえで、労働力の適正配置を意図して行ったものであり、単身赴任によって被る不利益も通常甘受すべき程度で、大きくはないと判示。配転命令を権利の濫用として無効とするには足りないと請求を棄却した。
労働力の適正配置 経営上やむ得ない
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
被告会社は、東日本地域における地域電気通信業務等を行う株式会社であり、原告ら9人は、被告会社の群馬支店等において、固定電話に関する定型業務および地域密着型業務(以下「移行対象業務」)に従事していた。
被告会社では、情報通信産業における競争が激化し、固定電話から携帯電話等の移動体通信への移行等によって固定電話の収入が毎年減少、地方圏エリアにおける収支状態も良好でなかったことから、収支構造の改善を図るべく本件構造改革を実施することとし、移行対象業務を新会社に移すとともに、労働力を首都圏に集中させるべく50歳以上の従業員を対象に、51歳時に退職し新会社に再雇用される繰延型・一時金型か、被告会社で60歳まで勤務するが、勤務場所は首都圏エリア等となることがある満了型のいずれかを選択させることとした。
原告らは、選択を行わなかったため満了型を選択したものとみなされ、…
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平成19年9月24日第2650号14面 掲載