ヤマダ電機事件(東京地判平19・4・24) 幹部が退職翌日に同業他社に、違約金を請求へ 競業避止義務条項 代償が不十分でも有効

2007.10.15 【判決日:2007.04.24】
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 幹部社員が、退職翌日に競業他社に転職したことにつき、誓約書に違反するとして会社が違約金を請求した事案。東京地裁は、全社的な営業方針、経営戦略の流出を防ぐ目的で競業避止義務を課すことは不合理でなく、転職を禁止した範囲も過度に広範といえず、代償措置が不十分でも損害額の算定で考慮できるとして、退職金の半額と給与1カ月分の支払いを命じた。

禁止の範囲は相当 損害額算定で調整

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 ㈱ヤマダ電機は、家電製品の量販店を全国的に展開している。営業系列における従業員の職階は、平社員、コーナー長、フロアー長、副店長、店長、母店長、地区部長、営業副本部長、営業本部長、副社長、社長となっている。フロアー長以上の地位にある者は、労働基準法上の管理監督者として取り扱い、時間外、休日手当等は支給されない。

 従業員甲は、地区部長、母店長、店長等を務めるとともに、理事に任じられていた。会社は、平成11年頃から、フロアー長以上の地位にある従業員が退職する場合には競業避止義務および秘密保持義務を負わせることとし、退職後最低1年間は同業者へ転職しないことおよび違反した場合は退職金の半額と給与の6カ月分を違約金として支払うことを誓約する旨の役職者誓約書(本件誓約書)を提出しなければならないとしていた。…

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平成19年10月15日第2653号14面 掲載
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