ネスレコンフェクショナリー関西支店事件(大阪地判平17・3・30) 業務外注化で有期労働者を契約期間中に打切り 解雇権の濫用法理で無効に ★
菓子類の販売促進業務に従事する有期労働契約の従業員を、業務の外注化に伴い契約期間中に解雇・雇止めしたもので、大阪地裁は契約中の解約条項は民法上有効としつつも、解雇権濫用法理を適用し期間満了前に解雇・雇止めする必要性はなく、回避する努力もしていないとして解雇無効とした。
満了前の必要ない 回避策欠く雇止め
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
菓子類等の製造、輸入等を業とするY会社は、スーパーマーケット等の店舗における販売促進業務(「MD業務」、担当者は「MD」)をA社に外部委託することを決定、同業務に従事する原告Xらに対し平成15年5月28日に説明会を開催し、同年6月30日をもって解雇する旨の意思表示をした。A社は、Xらに対しMD業務を内容とする業務委託契約締結の申込みをした。
Y会社は、ネスレジャパンホールディングスの子会社の事業を承継する目的で、平成13年3月16日、ネスレジャパンが全額出資して設立したもの。原告X1~4は承継前の子会社ネスレマッキントッシュおよびY会社と雇用契約を締結するとともに同契約を更新、またX5はY会社と雇用契約を締結し更新を1回行っていた(別掲)。XらとY会社との契約書には契約期間内に解約できるとの条項(「本件解約条項」)が設けられていた。
Y会社は平成15年6月23日付でXらに対し、予備的に各雇用期間満了日において本件各契約を更新しない旨を通知し、Xらは、Y会社がした解雇またはその後の雇用契約の雇止めは解雇権濫用の法理の適用または類推適用により無効として、雇用契約上の権利を有することの確認および解雇以降の賃金等の支払いを求めた。…
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