JR東海中津川運輸区事件(名古屋地判平16・12・15) 定年前出向の列車運転手が就労義務ないと主張 業務上必要な高齢者の処遇
労組支部委員長で、事故を起こし適性に問題ありとされた列車運転手が、定年前出向協定による出向命令は権利濫用、労組も活動弱体化を図る不当労働行為として争った事案。判決は業務上の必要性を認め、出向による不利益も通常甘受すべき範囲と認定した。労組の請求も反組合的な意図ではないと斥けた。
復職予定なくても 不利益も甘受範囲
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、被告Y(鉄道会社)の主任運転手であり、原告組合の執行委員長であった原告X(54歳)が、手順違反を犯し手歯止め(留置中の車両の転動を防止するため、車輪に装着しているもの)粉砕事故(本件事故)を起こし、事情聴取において、虚偽報告をしたなどのため、再教育された。再教育後に、「知識確認」、「応急措置」などの4科目について審査したが、4科目全て不合格となり、再審査においても不合格となった。
被告Yは、就業規則上60歳定年を定めていたが、54歳に達した日以降の人事運用については、原則として出向を命ずる旨を定め、さらに労働組合との間においても定年協定を締結し、60歳を定年とするが、「54歳に達した日以降の人事運用については原則として、出向するものとする」旨の条項を定めていた。
被告Yは、原告Xが、再審査の結果、運転手としての適性に問題があるため他職種への転換を検討し、被告Yの運転手経験者のほとんどが出向先として着任している会社への出向を命じ清掃業務などに従事させた。
これに対し、原告Xは、出向先へは片道2時間もかかり、業務も清掃業務であり、本件出向は権利濫用として無効であるとして、出向先で就労する義務のないことの確認および慰謝料を請求した(なお、原告組合も、原告Xへの出向命令により組合活動への支障が生じたとして、被告Yに対し損害賠償を請求しているが、この点は略す)。
判決のポイント
東亜ペイント最判は、使用者のした転勤命令について…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら