オリエント信販事件(東京地判平16・10・29) 退職した中途採用部長が“達成ボーナス”を要求 契約上の文言から請求認容
消費者金融向け汎用システムの組み替えで、年俸制の部長としてヘッド・ハンティングしたエンジニアが1年未満で退職し、300万円の達成ボーナスを求めたケース。会社は未完了を理由に支払いを延期したものだが、労働契約上の成果は実現し条件は満たしているとして、全額の支払いを命じた。
対象業務は部分的 支給条件を満たす
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Y社は外資系企業に買収された当時、B社が開発した消費者金融向けの汎用システムがあったが、各支店の端末コンピュータは1台しかなく、貸付金に関する情報のみに限られ、顧客の管理は顧客台帳によっており、本社で随時把握できたのは全体の貸付残高などごく一部の重要な数字の合計額に限られる等の業務態勢上の問題点があった。
Y社はB社のシステムに代えて、顧客の取引内容をはじめ本部データベースを作成し一元管理できる基幹系、一元管理されたデータに基づき各種情報分析ができる情報系、顧客との電話対応についてデータベースとの連動と自動接続ができるコールセンターの機能を備えた新システムを導入することとした。
Y社は新システムの開発業者を選定するにあたり、A社、E社、C社の3社に提案を求め、1社のみに発注する場合にはA社が最も適当で、複数の業者の組合せで発注する場合には、基幹系A社、その他C社が最良との結論に至った。Y社の予算は基幹系が6億、情報系、コールセンターが12億円であった。
XはシステムエンジニアとしてF社に勤務し、年収1200万円を得ていたが、ヘッドハンティング会社から平成13年2月下旬ころ、Y社のシステム部長募集の話を受けた。…
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