大阪市・不当労働行為事件(東京地判平30・2・21) 組合費天引き廃止通告、不当労働行為の判断は 手続的配慮欠いた支配介入 ★
2018.11.01
【判決日:2018.02.21】
市が、給与から組合費を天引きするチェック・オフの廃止通告を不当労働行為とした中労委命令の取消しを求めた。東京地裁は、廃止通告は手続的配慮を欠いた支配介入と判断。不適切な労使関係の払拭という目的に合理性はあるが、通告から協定期間満了まで1カ月強の状況は協議を尽くす姿勢とはいえず、廃止まで1年の猶予期間の設定も十分吟味したとはいえないとした。
労使協議尽くさず 目的には合理性も
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
大阪市が、職員らで組織する4組合に対し、組合費を職員給与から天引きするチェック・オフ制度を廃止する旨を通告したことが、支配介入の不当労働行為に該当するとして組合らが行った救済申立てに関し、中央労働委員会が、本件通告が支配介入の不当労働行為に該当すると判断して、労働委員会認定型の文書手交を命じる再審査命令をした。
本件は、これを不服とする大阪市が、再審査命令の取消しを求めた事案である。
判決のポイント
本件通告は、チェック・オフ廃止にかかる通告であるところ、チェック・オフは労働組合に対する便宜供与であって、これを行うか否かは原則として使用者の裁量に委ねられると解されることや、チェック・オフが一定期間継続されているとしても、…直ちに使用者がこれを継続すべき義務を負うと解すべき法的根拠もないことからすると、その廃止に当たり、…
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平成30年11月5日第3183号14面 掲載