コンチネンタル・オートモーティブ事件(東京高判平29・11・15) 休職満了で退職通知後に症状軽快の診断書出る 主治医に意見聴き就労困難

2018.11.29 【判決日:2017.11.15】
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 適応障害で休職期間が満了する1カ月前に、従業員から主治医による「要療養」の診断書が出されたため退職とした事案。退職日の2週間前には、改めて「症状軽快」の診断書を出していたことから、地位確認等を求めた。東京高裁は一審を踏襲し、会社側弁護士と面談した主治医が、本人希望で診断書を作成したと述べており、回復したと認める証拠はなく復職不可を正当とした。

本人の希望で作成 回復した証拠なし

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 一審被告会社(被控訴人)との間で労働契約を締結していた一審原告(控訴人)は、①会社から長時間残業による過重労働を強いられたこと、上司から名誉毀損または侮辱を受けたり、恫喝して責められたりするなどのパワーハラスメントを受けたことなどによって適応障害を発症した旨を主張して、慰謝料110万円等の支払いや、②未払残業代70万余円等の支払いを求め、③会社が休職期間満了(平成26年10月29日の経過)により自然退職としたのは無効である旨を主張して、労働契約上の地位の確認等を求めた。

 一審原告は、平成25年7月29日、適応障害により8月31日までの自宅療養が必要であると診断され、7月30日から10月29日まで傷病欠勤し、30日から傷病休職となった。一審原告は、平成26年9月29日付で、10月31日までの自宅療養が必要である旨の診断を受け(本件診断1)、傷病欠勤の継続を申し出たが、会社は、10月10日付で、同月29日をもって休職期間満了により自然退職となる旨連絡した。これに対し、一審原告は10月17日付で、症状軽快のため同月27日より通常勤務は問題ない旨の診断(本件診断2)を受け、27日より復職する旨会社に連絡した。会社は、一審原告に対し、10月24日付で、10月29日をもって自然退職になる旨の文書を送付した。…

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平成30年12月3日第3187号14面 掲載
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