阪急トラベルサポート事件(東京地判平30・3・22) 派遣添乗員が固定残業代の導入は無効と訴える 就業規則の不利益変更 登録型に類推適用
2019.01.24
【判決日:2018.03.22】
登録型派遣添乗員が導入された定額残業代の無効などを求めた。事業場外みなし制は適用されず日当は8時間分の対価と主張した。裁判所は、労働契約を異にし就業規則変更の概念には当たらないが、相当期間同条件で契約は繰り返され労契法の趣旨から変更は無制約に許されないと判断。経営状況から8時間の対価とするのは困難ななか、導入前より日当は増えるなど合理的な労働条件とした。
同条件で契約反復 日当増額など評価
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
被告は、海外および国内添乗等の労働者派遣事業等を目的とする会社であり、H社の100%子会社である。
原告Aは、平成11年6月頃、原告Bは、平成6年6月、派遣添乗員として派遣元である被告にそれぞれ登録のうえ、派遣先であるH社等が主催する募集型の企画旅行に添乗員として派遣される添乗業務等に従事していた。
被告では、年1回の登録派遣添乗員の査定と年2回の添乗員ランクの改訂を行っており、登録派遣添乗員に対し、次回の査定またはランク改訂時までに派遣労働契約を締結する場合の見込み賃金額を示した賃金通知書を交付していた。…
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平成31年1月28日第3194号14面 掲載