イー・ディーメディアファクトリー事件(東京地判平11・3・15) 分社後破産、残った1社に雇用契約の存在を主張 法人格濫用に当たらない
2000.01.24
【判決日:1999.03.15】
正当な営業廃止で労組潰しではない
筆者:弁護士 井上 克樹
事案の概要
昭和47年に設立されたイー・ディー社には、平成5年5月、労働組合が結成されたが、平成5年8月1日に至って、同社は、いわゆる分社を行い、イー・ディー社、イー・ディーアートセンター社(以下、アート社)、イー・ディーメディアファクトリー社(被告会社)の3社(3社を総称する場合は、ED3社)となった。イー・ディー社が、アート社、被告会社の業務委託を受けて3社の総務部・経理部の業務を行い、イー・ディー社が行っていた企画開発事業部の業務はアート社が、企画編集の業務は新会社として発足した被告会社が行うことになった。
ところが、イー・ディー社、アート社は、平成7年7月7日、東京地裁に破産を申し立て、同年9月12日、それぞれ破産宣告がなされた。そして、これに先立つ平成6年12月27日、平成7年1月31日付で、原告ら5名がイー・ディー社及びアート社から解雇されたため、原告らが被告会社を相手に、雇用関係確認の訴えを提起したのが、本件である。
原告らの主張は、分社化が不当労働行為である、被告会社との間にも併存的に労働契約が成立している、3社は異質的に一体である等であるが、いずれの主張も認められず、原告らの請求は棄却されている。…
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平成12年1月24日第2281号13面 掲載