日本セキュリティシステム事件(長野地佐久支判平11・7・14) 夜勤の休憩・仮眠時間に時間外・深夜割増の請求 指揮命令下での労働時間 ★

2000.02.21 【判決日:1999.07.14】
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消滅時効の主張を斥けたのは疑問

筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、夜勤業務の休憩・仮眠時間も労働時間であるとして、会社の従業員であったXらが、夜勤の警備員として勤務していた平成2年11月支払分から平成5年4月支払分までの時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を請求したものである。Xらの勤務時間は原則として午後5時30分から翌日の午前8時30分までの拘束15時間の夜勤で4夜連続勤務であった。就業規則では、拘束15時間のうち、所定労働時間7時間30分、休憩時間2時間30分、仮眠時間5時間と定められ、休憩・仮眠時間に対しては時間外・深夜手当を支給していなかった。争点のうち、ここでは①Xらの休憩、仮眠時間は労働時間といえるか②Xらの賃金請求の一部について会社からなされた消滅時効の援用は権利の濫用にあたるか――の2つをとりあげる。…

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平成12年2月21日第2285号13面 掲載
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