日欧産業協力センター事件(東京地判平15・10・31) 有期労働者の育児休業を拒否、雇止めしたが… 期間の定め形骸化し違法 ★
2004.01.26
【判決日:2003.10.31】
自動更新条項つきの1年契約社員が求めた育児休業を拒否し、その後、契約終了による雇止めとしたが、期間の定めが形骸化し、期間の定めのない契約と異ならない状態にあり、解雇は権利濫用により無効、育児休業を拒否した行為は違法として、不法行為に基づく慰謝料40万円などを認容した。
解雇は権利の濫用 育休除外相当せず
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
被告は、財団法人貿易研修センターの附属機関として設立された権利能力なき社団であり、原告は英国国籍を有する女性で、平成6年より日本に滞在している。原告と被告は、平成8年5月に職務内容を被告代表者の個人アシスタントおよび情報セクションのアシスタントとして1年(ただし、いずれの当事者からも異議がない限り自動的に更新する条項あり)の労働契約を締結し、契約はその後事実上継続された。
原告は同14年2月第3子を出産し、すでに同9年から正規社員であるとして、同年4月12日から同15年2月14日までの育児休業を請求した。被告は、原告があくまで1年毎の有期雇用であるとして、育児休業の請求を拒み、さらに同14年7月には今後についての雇用関係の合意が得られず、現在の契約が終了したことを理由に雇止め(予備的に解雇)を通告した。…
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平成16年1月26日第2474号14面 掲載