大森陸運ほか2社事件(神戸地判平15・3・26) 会社解散は偽装、営業譲渡先の雇用承継を要求 会社間に実質的同一性なし ★

2004.02.09 【判決日:2003.03.26】
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 業績不振による会社解散で解雇された従業員が、解散は偽装で解雇は無効、機材購入や一部解雇者を雇用した取引先を営業譲渡先として労働契約の承継を訴えたが、会社解散による解雇は合理的理由を有し、事前協議の実態などから解雇権の濫用はなく、営業譲渡契約の成立も推認できないとして斥けた。

単に資産譲渡のみ 解雇は有効と認定

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、貨物運送事業を営むY1会社のトラック運転手で、Z組合の組合員であった。Y1会社は業績不振に陥っており、平成11年5月にZ組合に対し、賃金引下げと人員削減を内容とする経営合理化案を提案、これが実現しなければ解散もありうる旨を指摘したが、Z組合は応じなかった。その後、2度にわたり希望退職を募集したが、応じた者は事務職1人のみであった。

 Y1会社の100%親会社のY2会社は、Y1会社の経営合理化案が実現しない限り、平成12年6月30日をもってY1会社を解散する方針を確認し、Y1会社に通知した。Y1会社はZ組合と交渉を重ねたが、Z組合は「閉鎖決定での事前協議は協議でない」などと述べていた。

 Y1会社は、平成12年6月26日、株主総会を開催し同月30日をもって解散することを決議し、同年7月4日、Xに対し解雇の意思表示をした。…

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平成16年2月9日第2476号14面 掲載
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