東京貨物社事件(東京地判平15・5・6) 競業行為の社員を解雇、退職金ゼロは不当か 功労否定する程重大でない

2004.02.16 【判決日:2003.05.06】
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 勤務先の業務と競業する会社を設立し競合する業務を行い利益を得ていた従業員を、懲戒解雇事由に該当するとして出勤停止処分後普通解雇し、退職金を不支給にした事案で、在職中の競業行為は背信的行為としつつも、長年の功労を否定し尽くすほど重大ではないとして、45%の減額が相当と判断した。

背信性あるものの 45%の減額が相当

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は、展示用品などの用具や展示会場の賃貸、展示会場の設営・撤去等の施工、照明器具等のイベント器具、看板等の各種造作物の制作、イベント会場の設営等の業務を行っている。

 Xは大学2年頃からY社でアルバイトをし、卒業後の昭和49年4月、Y社に入社し、営業関係を担当、平成5年4月、東京営業本部の営業企画室課長になったが、同年3月16日にA工房名義の預金口座を開設した。

 ところでY社はG社よりXを担当者として、平成6年6月3日開催の入試説明会の会場設営業務を、看板制作業務を除いて受注したが、Xは看板制作原稿に指示修正を行い看板制作会社に送付するなどの作業をし、同月4日に開催の進学サミットについても、G社より同内容で受注したが、Xは前記と同様に看板制作に関与した。…

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平成16年2月16日第2477号14面 掲載
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