メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ事件(東京地判平15・9・17) 弁護士に企業秘密開示、守秘義務違反で解雇へ 自己救済目的で不当性なし
2004.02.23
【判決日:2003.09.17】
いじめや差別的処遇が行われているとして弁護士に社内人事情報などを開示した従業員を、守秘義務違反・書類返還要請拒否を理由に懲戒解雇したが、目的が自己の救済であり不当とはいえないとして特段の事情を認め、解雇は軽微な理由により無効とした。委任前であっても弁護士への開示は許されるとも。
特段の事情認定し 解雇は無効と判断
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、機関投資家の資産運用等を業とする被告会社において、原告に対するいじめ・差別的な処遇があるとして、その担当弁護士に、顧客リスト、社内の人事情報に関するやり取りの記載された書類などを手渡した。
被告会社の就業規則では、業務上知り得た企業の機密をみだりに開示しない義務を従業員に課し、原告は、入社時に企業秘密を漏洩しない旨の誓約書を差し入れ、秘密保持をうたった「職務遂行ガイドライン」を遵守することを約していた。
そこで、被告会社が、原告を守秘義務違反および書類の返還要請拒否を理由として懲戒解雇したところ、原告は、懲戒解雇が無効であるとして訴えを提起した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成16年2月23日第2478号14面 掲載