伊予銀・いよぎんスタッフサービス事件(松山地判平15・5・22) 契約終了で雇止め、長期派遣を理由に継続を要求 合理性がない雇用への期待 ★
2004.03.08
【判決日:2003.05.22】
派遣先との派遣契約が終了し、派遣労働者との雇用契約を打ち切ったが、13年余の長期派遣を理由に雇用契約の継続を要求したもので、派遣法の趣旨から継続期待には合理性がなく、また派遣契約は企業間の商取引で、期間満了による雇止めも止むを得ない合理的な理由に当たる、として訴えを斥けた。
企業間の“商取引” やむを得ぬ理由に
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、昭和62年2月からY1(派遣元)に派遣労働者として雇用され、Y2(派遣先)に派遣されて13年余就労していた者である。派遣契約は6カ月毎に更新されていた。なお、Xの従事する業務は事務用機器の操作であり、いわゆる26業務であって、派遣契約の更新が可能なものであった(ただし3年上限の行政指導あり)。
平成12年5月31日、Y1とY2間の労働者派遣契約は期間満了によって終了し、Y1とXの間の雇用契約も更新されることなく、同日、期間満了により終了した。
Xは、Y1に対しては、雇用契約の更新拒絶が権利濫用として許されないとして、また、Y2に対しては黙示の労働契約が成立しているとして提訴し、Y1・Y2を被告として労働契約上の権利を有することの確認および毎月11万円の賃金の支払を求めた。さらに、Y1・Y2に対して、それぞれ不法行為責任または派遣元・派遣先としての義務の不履行があるとして慰謝料の支払を求めた。…
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平成16年3月8日第2480号14面 掲載