ソフィアシステムズ事件(東京地判平11・7・13) 業務を廃止し余剰人員を名古屋から川崎に配転 業務上の必要性認める
2000.03.27
【判決日:1999.07.13】
退職を強要する目的との主張を一蹴
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、電子機器の製造・販売等を行うY会社に技術職として採用され、名古屋営業所に転勤して、フィールド・サポート業務(顧客先で修理やトラブルを処理する)を担当していたXが、名古屋営業所から川崎マイコンシティ事業所への配転命令を受けたことに対し、①名古屋から川崎への広域配転を行う必要がなかった、②本件配転命令はXに退職を強要する目的により行われたものである、③本件配転命令により、通常甘受すべき程度の損害を超えていることを理由に配転命令が無効であるとして、Xの勤務地・所属が名古屋営業所であることの確認を求めるとともに、Xが約6カ月間川崎に赴任していないことを理由に休職扱いによる賃金不払いは無効であるとして、賃金の支払いを訴求したものである。本判決は、Xの請求を棄却した。
判決のポイント
本判決は、まずY会社の就業規則等には配転根拠規定があること等を認定した上で、Y会社は業務上の必要に応じて、Xの個別的同意なしに勤務場所・職種の変更を決定して、これを命じて労務の提供を求める権限を有するとした。…
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平成12年3月27日第2290号13面 掲載